低圧電気取扱

知っていましたか?                     

今回は、まじめな話です。                                        

低圧電気取扱業務は、労働安全衛生規則により「危険又は有害な業務」に指定されています。事業者は、危険有害業務に労働者を従事させる場合、規定された特別教育を実施しなければなりません(労働安全衛生法第59条など)。

なお、低圧電気取扱業務を行う場合には、経済産業省の資格である電気工事士を取得していても、安全確保・事故防止の為、厚生労働省管轄の特別教育の修了が必要となります。と言う事で、

今更ですが、2日間(14時間)の講習に受講させて頂きました。

電気工事免状を持っている人には、「当然でしょ!」的な内容でしたが、知っていると知っていないでは、全く違うので勉強になる経験をさせて貰いました。

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